加地亮選手(G大阪)、日本代表引退表明
ということで、懐かしくこれを思い出しました
☆ベストの布陣
【決定力のある柳沢】 【慌てない玉田】 【無駄にコネない中村】 【覇気のある小笠原】 【サボらない福西】 【協調性のある中田】 【サッカー教室開催でドタキャンされたロベカルの代役に 【自重する三都主】 呼ばれ「ロベカルじゃなくてごめんな」と子供達に呟き エドゥーから世界で一番の右サイドになれと言われても 無理ですと答えアジアカップ、W杯予選で酷評され続けても 腐らず努力を怠らずメキシコ、ギリシャを相手に奮闘し 日本代表の不動のレギュラーとして期待を背負い 今まさにブラジル戦に臨む加地】 【オサレじゃない宮本】 【ミスの無い田中】 【神懸かった川口】
Jではまだまだ活躍の機会が多いと思いますが、取りあえずお疲れさまでした。
国立大学の授業料・入学料の変遷
入学年度 | 授業料(円) | 入学料(円) |
---|---|---|
昭和50 | 36,000 | 50,000 |
昭和51 | 96,000 | ↓ |
昭和52 | ↓ | 60,000 |
昭和53 | 144,000 | ↓ |
昭和54 | ↓ | 80,000 |
昭和55 | 180,000 | ↓ |
昭和56 | ↓ | 100,000 |
昭和57 | 216,000 | ↓ |
昭和58 | ↓ | 120,000 |
昭和59 | 252,000 | ↓ |
昭和60 | ↓ | ↓ |
昭和61 | ↓ | 150,000 |
昭和62 | 300,000 | ↓ |
昭和63 | ↓ | 180,000 |
平成元 | 339,600 | 185,400 |
平成2 | ↓ | 206,000 |
平成3 | 375,600 | ↓ |
平成4 | ↓ | 230,000 |
平成5 | 411,600 | ↓ |
平成6 | ↓ | 260,000 |
平成7 | 447,600 | ↓ |
平成8 | ↓ | 270,000 |
平成9 | 469,200 | ↓ |
平成10 | ↓ | 275,000 |
平成11 | 478,800 | ↓ |
平成12 | ↓ | 277,000 |
平成13 | 496,800 | ↓ |
平成14 | ↓ | 282,000 |
平成15 | 520,800 | ↓ |
※平成16年(2004)以降は国立大学法人に移行
「標準額」の110%を上限として、各大学法人が自由に決める
平成16年度 授業料標準額
520,800円(前年度据え置き)
平成17年度 授業料標準額
535,800円
平成18年度
↓(前年度据え置き)
平成19年度
↓(前年度据え置き)
平成20年度
535,800円(前年度据え置き)
※※平成16年(2004)以降の入学料標準額は
282,000円 に据え置かれている
昭和50年度(1975年)から見ると初年度納付金は、1983年で4倍(弱)、2003年で9倍(強)となっています。
入学年度 | 初年度納付金 |
---|---|
昭和50 | 86,000 |
〜 | 〜 |
昭和58 | 336,000 |
〜 | 〜 |
平成15 | 802,000 |
平成20年度の標準額で見た初年度納付金は 817,800円 で昭和50年度の9.5倍です。
※参考:国立・公立・私立大学の授業料及び入学料の推移(文部科学省)など
国公立大の学費値上げと国際人権規約
日本の外務省のサイトには国際人権規約についての説明があります。
国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。社会権規約と自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。日本は1979年に批准しました。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともあります。
この人権規約のA規約と呼ばれるものの中に、次のような条文があります。
(第三部)
第十三条
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
(外務省のサイトより 強調は引用者)
日本はこの条約を批准しています。
つまり各大学(およびすべての教育に関して)無償教育の漸進的な導入を目指す責任と義務があると言っていいでしょう。
国立大授業料、私大並みに 財務省、5200億円捻出案(asahi.com 2008年05月19日)
ここで「国立大に配る運営費交付金(08年度予算で約1兆2千億円)の増額論議を牽制(けんせい)する狙いがあると見られる。」なんて書かれていますが、これは財務省によるたちの悪い恫喝に思えてなりません。
財政事情が苦しい時にすぐに無償化せよと迫るのは現実的ではないと考えますが、この規約を全く無視して値上げ一辺倒(補助金カット一本道)というのは、およそ責任をもった当事国としては考えられない行為ではないでしょうか?
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