君が代不起立関連の裁判
再雇用拒否は違法 君が代不起立 東京地裁都教委に賠償命令(東京新聞)
「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」(朝日新聞)
まだ地裁段階の判決ですが、妥当な線の判断ではないでしょうか?
起立や斉唱に関する校長の職務命令について「教職員に対する特定の思想の強制や禁止にはあたらず、思想・信条の自由を保障した憲法一九条違反とはいえない」と判断。日の丸・君が代の指導を徹底させる都教委の通達も「教育への行政の権力的な介入を禁じた、旧教育基本法の『不当な支配』には当たらない」と、違法性を認めなかった。
(東京新聞)
そして
君が代斉唱時の職務命令をめぐっては、ピアノ伴奏を命じた校長の命令が憲法違反に当たるかが争われ、昨年2月の最高裁判決は合憲との判断を示した。今回の判決もこの判例に従ったものといえる。
(朝日新聞)
というように、もともと学校での国旗掲揚や国歌斉唱を「憲法違反」という方向から問題視するのは無理筋ということだったと納得できます。
また同時に
「教職員らは式典を積極的に妨害していない。命令は特に重大とはいえず、従わなかったからといって勤務成績を決定的に左右するものではない」と指摘。
(東京新聞)
この判断にも首肯できます。生徒を起立させなかったとか煽ったとかではなく、個人が自分の信条に従って起立しないという選択をしたことに対して、重すぎる対価を負わせるのは正当なことではないと私も考えます。過去記事でも
どうにもそれに納得がいかないとして、自分でその命令を拒否するという在り方が個人にあるべきとは思いますが、その方針に反する内容を公教育の現場で「教育」として生徒なりに教えるとなれば、それは個人としての立場ではなく「公務員・教員」としての立場の濫用と見えます。ぎりぎり自分が立たないことで「背中で伝える」のはありだとも…
(2006年9月21日)
というように書いていたことがすぐ思い出されました。
ただこの件に関して非常に解せないのは、東京都立高校の教職員が定年退職後に再雇用されることがあたかも既得権益のようになっているということに対して、誰も異論を唱えていないようにみえるというところです。
退職後に嘱託職員としての再雇用申請をすればよほどのことがない限りそれが受理されるようになっているとしたならば、それは給料の低下を伴うとはいえ相当に恵まれた立場だと言えます。そしてそれが「新規の雇用」を阻害する要因になっていないだろうかということもすぐ頭に浮かびます。
長年の経験を活かして現場の仕事を補助してもらうということは確かに有効なことだとは思います。でもそれをある程度認めた上でも、現在の雇用情勢の中、補助業務の仕事を都立高校で何年か確保できることでかなり助かる20代後半から40代ぐらいの人は相当いるのではないかとも感じるのです。ワークシェアリング的発想から言えば、まずそうした希望者を募ってみることからことが始まるべきと思うのですが…
いずれこの判決は地裁レベルのものですので、上級審でどういう判断がなされるのか興味深いです。
羊水 発言の謝罪
「言葉遣いよくなかった」「羊水 発言」涙ながらに謝罪
昨日「FNNスーパーニュース」は見逃せないと思って見ていました。結局、下のsaoliさん@南仏 コートダジュールの日記で言われていることに尽きるという感触は変わらなかったです。
でも、それにしても「羊水が腐る」という表現はどぎつすぎるし、だからといってあのように人間を、女性をおとしめる発言をしてもいいということにはならない。
いくらこれから謝罪しても、「謝ったって許せない」と怒り続ける女性がいても当たり前だと思う。
上記のことを思って同情している私でも、彼女の顔をこれから見るたびに、この発言を思い出して、いや?な気持ちになるだろう。これが「35すぎた女は子供産めなくなるから」くらいの発言だったら、また違ったのだろうけど。。。あまりにも言葉が強烈で強烈で・・・。
化粧品のCMは、間違いなく降板になると思う。逆に彼女を使い続けたら、私だって「この化粧品会社は、ああいうことを言う女性を擁護するのか。彼女のファンにだけ売れればいいのかな」と思ってしまい、会社のイメージは最悪になる。イメージ重視(というかそれ以外にない)コスメ会社で、それはないだろう。
同情はする。でも、致命的だったと思う。。。
私には「35過ぎれば羊水が腐る」という(間違った)知識があったがゆえの発言には思えませんでしたが。この問題は決して「自分に知識のない中で軽はずみな言動」という知識の有無の問題でもなければ、「冗談を大きく表現するくせ」といった表現の問題でもなく、さらに言えば「誰かを傷つけた」とかいう問題でもないように私には思われます…
普通に考えれば、彼女の(女性全般に対する)広告塔としての価値は回復不能なラインに下がっていると思われますね。まあそうは言ってもあの女性マネージャー暴行事件の島田紳助(送検され、略式起訴で30万円の罰金判決)みたいになあなあにされて、なかったことのようになってしまうケースだってあるのですが。