2005-08-31 無責任体質の原点 日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 選挙の結果がどうなろうとも、それに投票した私たちには「責任がない」って書いてあるように見えますね。(まあ結果責任はどうせ負わされるのですが…)