裁判所の憲法判断

 一昨日の大阪高裁の判断については、今日になってもまだ朝のニュース・ショーなどでおかしなことが言われていましたので、確認のためにすこし追記しておきます。

日本国憲法第八一条 法令等の合憲性審査権

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 ここで明確に述べられていることから、最高裁の判決がくだるまでは小泉首相靖国参拝行為が「違憲」かどうか最終的な判断にはならないと考えられます。ですからどのような判断(まして傍論)が高裁で為されようとも、終審まで行っていない判断は(異見の高裁判断もあることですし)決着済みのものではあり得ません。


 また一部報道で、小泉氏の靖国参拝問題の訴訟で「憲法判断が避けられている」というような(ネガティブな)表現がみられましたが、違憲審査権行使の方法についての判例では

 裁判所は、憲法判断を持ち出さずに裁判ができる場合には、憲法判断をする必要がないのみならず、すべきでもない。
 恵庭事件第一審(札幌地裁判決昭42・3・29)

 とか

 裁判所は、憲法問題以外の争点について判断することによって訴訟を終局させることができる場合には、さらに進んで憲法判断をする必要はない。
 教科書裁判検定不合格処分取消請求事件控訴審(東京高裁判決昭50・12・19)

 というものがありまして、訴えの利益がないと認められたなどの場合は当然憲法判断に踏み込まない判決が出されるわけです。


 そしていずれにせよ「行われた小泉首相靖国参拝」自体に問題があったかなかったかだけの判断にならなければいけないわけですから、「政教分離という政教分離に反する憲法違反の行為が将来どうのこうの」というところでは司法の判断は絶対に出されません。

 わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。わが裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行いうるものではない最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲において行使されるものであり、この点においては最高裁判所下級裁判所との間に異なるところはない。
 警察予備隊合憲性事件(最高裁大法廷判決昭27・10・8)

 まあこの具体事案としての「精神的苦痛」という方便なのでしょうが、結局司法で裁けるのは万が一にも違憲という事態があったとしてそれが具体的に何らかの(誰かの)不利益になったと判断することに限定されますから、実際に総理の行為が(この場合)靖国神社に特権を与えたり、靖国神社が政治上の権力を行使したりすることを支援するようにならない限り「ただの予想・危惧」などでは憲法違反とされないということです。


 なお私の立場は小泉氏の参拝が私的行為であるとみなすものであり、他人様の信仰に容喙する行為の危険性を強く感じるものですから、こういう乱訴(と個人的に思われるもの)には否定的です。