動物保護

 たとえば聖書の『創世記』の記述を持ち出して「西洋は動物を支配する」とし、対照的に『日本国善悪現報霊異記』を引いて「日本(東洋)の仏教圏は動物に親和的」だとするような論考が実際少なからずあります。ですが、動物園という施設を発想し作ったのも*1、動物を護るべきものとして最初に立法化したのも、あの動物保護の過激派グリーン・ピースを産んだのも近代の西洋なのです。
 キリスト教思想と仏教思想を持ってきて西洋−東洋の思想的背景を了解し、それのみで多くのことを説明するのはある意味無時間的・静的な試みであって無理筋も少なからずあります。簡明な図式化ではありますし、かつてはそういう思想系の研究も少なからずありましたが、歴史的・動的(そしてより多元的)な考察が現今求められているのではないかと思います。もちろんそれら宗教的な考え方が基底的な思想として生きていると判断できるときはその意味を少しも減じるものではありませんが、それだけに留まって事足れりとできるかどうかが問われるわけです。


 イギリスで動物愛護法の端緒となったのは1822年の「マーティン法」(An Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle「家畜の残酷で不適当な使用を禁止する法律」)です。さらに1860年代には「動物の権利」という言葉が登場し、1876年の「動物虐待防止法」(Prevention of Cruelty to Animals Act 1876)、1911年の「動物保護法」(Protection of Animals Act 1911)へと続いていきました。
 ヨーロッパの他の国々を見ますと、フランスでは1850年の「グラモン法」(loi Grammont「1850年7月2日法」)から動物虐待が処罰されるようになり、1883年にはヴィクトル・ユゴーを会長とする動物実験反対連盟が発足しています。ドイツではまず19世紀、バイエルンなど領邦国家のいくつかで動物虐待罪が成立し、それが1871年ドイツ帝国刑法に軽犯罪として(法規定が)引き継がれました。そして一般には1933年の「ライヒ動物保護法」(Reichstierschutzgesetz)が動物保護法の嚆矢とされています。でもなんとこれ実はナチス政権下で立法されたものなんですね(ただこの法律には裏があり、ユダヤ教の宗教的な屠殺を抑圧しようとしたという説もあります)。WW2以前の主な動物保護法関係は上記に挙げたぐらいですが、戦後、おおよそ'70年代以降に各国での動物保護、実験動物に関する取り扱いの法整備が進み、特に実験動物についてはEUやCouncil of Europe(欧州審議会)で指令や協定が取り纏められ各国の法に影響を与えています。(ただしスペインでは動物保護に関する法がまだ整備されていないとも聞きます)
 アメリカ合衆国では1870年台後半に各州で動物虐待防止法が制定され、それが戦後1966年の実験動物福祉法(Laboratory Animal Welfare Act、1985年修正動物福祉法)、1972年の海洋哺乳類保護法(Marine Mammal Protection Act: MMPA)、1973年の絶滅危惧生物種法(Endangered. Species Act: ESA)などにつながっています。


 これら動物保護に関する法律制定の背景には民間の動物愛護団体の活動があり、さらにはそれを支持する一般の輿論があります。そしてその一般の人々の思想的背景として考えられているのが「人権意識」の高まりです。動物保護に関する年表のかなりのものが基本的人権の思想の歩みを同時に表記しておりまして、両者に何らかの相関を考える方々は少数派ではありません。
 そしてこの両者をつなぐものとして今、動物保護関係の先進国であったイギリスの思想に関心が向けられているように思います。ピーター・シンガー自身が功利主義の流れを汲むと捉えられていますが、彼によるベンサムの引用もそうですし、環境倫理におけるジョン・ロックの哲学の再評価もあります*2
 本格的な考察や論証はまだ少ないと言えますが、この見通し自体は私にはいい方向ではないかと思えます。とりわけ環境倫理の分野での「動物権利論」*3がありますが、ここでは動物に権利を帰属させるのに、動物もまた人間同様に「自己意識」をもつ存在者であるという論拠が持ち出され、ここで援用される「自己意識」の概念はまさにロックのものと重なるのです。


 一般の人々が哲学書を読んで感化されていた、というのはもちろんナンセンスな話の部類に入るでしょう。しかしある思想が生まれそれが生き残るためには、その思想を支持する一般の思潮というものがあったと考えられると思いますし、また思想の方からの人びとの考え方へのフィードバックも間接的にはあるでしょう。
 動物保護思想の背景に「人権」に関する考え方の進展があると考えるのはあながち無理な話ではありません。そしてたとえばフランスの「1976年7月10日法」(自然保護に関する法律第76-629号)で動物が人間と同じく「感覚ある存在」と規定されているように、ここに感受性を基本にした「自己意識」というものが関わっていると考えるのはむしろ自ずから明らかなことではないでしょうか。そこに、19世紀あたりのイギリスの思潮、またロック、ベンサム等々の思想が密接に関係していると考えられる由縁です。どうもそこらへんに一つ鍵があるのではないかと匂います。
 

 さてそれで、8/29の日記のコメント欄でbluepinkさんがおっしゃっていることへのお答えなのですが、まず一番誤解されているんじゃないかと思いますのは、あの「猫の人格・犬の人権」で書いたところの話、「人格(person)」概念を引いての説明とベンサムを引いての説明は二つの異なるものではないのです。そこらへんは一つの話でありまして、むしろ二つにわけて語れば「後者」が「前者」の基盤になっていると申してよいのです(意図としましては)。前者の、人びとが犬猫に「人格」を見ているんじゃないかという話は、あれは事実的なものとして置いた部分です。その「人格」的なもの(無意識に考えてしまっているもの)がちょうど前に話した「人格」と被っているでしょう?という感じです。ここでは私はまだ何も主張してはおりません。「人格基準」に叶うから人々が犬猫に「人格」を見ているでしょう…という話じゃないんですよ。
 まあ間に余計な話が挟まっておりますが、むしろ後ろの話、苦痛の感受性を重視するようになってきたということがあって(推論)、それが前の話(事実)につながっていくというような組み立てですね。意図としましては。おわかりいただけましたでしょうか?


 話が結構あっちこっち飛ぶのは私のくせでして、何も論文を書いているわけじゃないのであまり気にしないで書いておりますが、あまりいろいろ差し挟むとこう誤解もされるんだなあと思いました。今日の日記を読んでいただければ、そこらへんの関心の持ち方はわかっていただけるかと思います。


 で面白いのはですね、「人格」というように抽出してこられたものはもともと「人間中心的」な思想ゆえだったのですが、それがいつの間にか「非−人間中心的」な考え方の中に組み込まれている、というあたりにもあるのです。そういったものの背後には、もちろん一般の人々の常識と申しますか考え方、世の思潮というものがあるんだなと考えると、そこにいろいろ発見できそうで楽しいですよ。ただ上記のことを真面目に論証するのはやや大仕事で(文系だと)博論ぐらいのボリュームの仕事になるでしょうから、私は今のところ他の方々に期待する立場です(笑)。

*1:これについては「保護」の発想が最初にあったわけではないと思いますが…

*2:たとえば小樽商科大学の久保田顕二氏 <2004年に秋田大学で開かれた日本イギリス哲学会第28回総会・研究大会

*3:人間のみならず人間外の動物も「権利」の主体たりうると主張するもの