自転車の酒気帯び運転逮捕の記事
そういえば最近自転車の酒気帯び運転で逮捕された人がいたはずと調べてみると、次の記事を見つけました。「読売ウィークリー9月24日号」からの転載とのこと。
「暴走チャリ」撲滅大作戦
自転車の乗り手が道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕された。そんな事態が起きたのは、8月中旬、岩手・宮古市でのことだ。
…
逮捕された女性は2夜を警察署で過ごし、検察庁に書類を送致されて解放となった。タクシーにぶつかったのは「うそだった」と、けろりと話したという。
「当日の記憶はあるようでしたが、最後まで『どうして酒飲んで自転車を運転して悪いんだ』と繰り返し言ってました」(伊藤課長)
(上記リンク先より抜粋)
他人のことは言えない私ですが、この記事ではさらに自転車(軽車両)の違反として次のようなものも指摘されています。これらは「交通切符」(赤切符)が交付された場合の罪科とのこと。
1 一時停止違反(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金など)
…停止線を律儀に守っている自転車の方を見たことがないんですけど
2 信号無視(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
…これは車に乗っていると本当に危ないと感じます。急ブレーキの経験は何度かあります
3 2人乗り(2万円以下の罰金又は科料)
…この頃の小洒落た自転車ではむしろこれができないのでは?
4 無灯火(5万円以下の罰金・過失罰)
…ちょっとライトが故障した時なんかやりがちですね
5 酒酔い運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
…自転車ならいいだろうと、私も思ってしまっていました
6 携帯電話で通話しながらの運転や傘差し運転>「安全運転義務違反」(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)
…傘さしは前からですが、ケータイで通話、というかメールを打ちながらの自転車が最近多いですよね
あと、これも真剣に危ないと思っている「右側通行」も道交法違反だとはっきり書かれています。広くない道で右側通行で車道を逆走されると、かなり車の方で怖いんですよ。
今までラッキーだったとしても、これからも大丈夫とは言い難いです。私も自転車に乗る時は心しましょう。