三歳ぐらいの男の子が放置されたというニュースがありますが、これは紛れも無く
遺棄罪
老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する(刑法217条)。
保護責任者遺棄罪・不保護罪
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法218条)。
ここらへんにかかってくるのではないでしょうか?
ただし、置き去りにした場所が場所だけに、いささか難しいことが絡んでくるかもしれません。
時間がないのでとりあえず