国公立大の学費値上げと国際人権規約

 日本の外務省のサイトには国際人権規約についての説明があります。

 国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。社会権規約自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。日本は1979年に批准しました。なお、社会権規約国際人権A規約自由権規約国際人権B規約と呼ぶこともあります。

 この人権規約のA規約と呼ばれるものの中に、次のような条文があります。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)


(第三部)
十三条
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。


2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。


(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。


3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
 (外務省のサイトより 強調は引用者)

 日本はこの条約を批准しています。
 つまり各大学(およびすべての教育に関して)無償教育の漸進的な導入を目指す責任と義務があると言っていいでしょう。
 国立大授業料、私大並みに 財務省、5200億円捻出案asahi.com 2008年05月19日)
 ここで「国立大に配る運営費交付金(08年度予算で約1兆2千億円)の増額論議を牽制(けんせい)する狙いがあると見られる。」なんて書かれていますが、これは財務省によるたちの悪い恫喝に思えてなりません。
 財政事情が苦しい時にすぐに無償化せよと迫るのは現実的ではないと考えますが、この規約を全く無視して値上げ一辺倒(補助金カット一本道)というのは、およそ責任をもった当事国としては考えられない行為ではないでしょうか?

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