試験問題と著作権
問題集から長文が消える 著作権で引用できず(産経新聞)
この問題なのですが、できるだけ受験生の不利益にならないようにする一定の措置は考えられると思います。
試験問題そのものは著作権法に引っかからない
大前提としてこれを忘れてはなりません。記事をよく読めばわかりますが、問題は「二次利用」についての著作権者の許諾というところにあります。著作権法では、
第36条(試験問題としての複製等)
第1項 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
というようになっていまして、入試問題そのものに自分の著作物が使われることに対して著作権者には拒否できる強い権利は認められていないのです。(ただし「ミステリの犯人をばらしてしまう」などの大きな利益侵害と考えられるものについては、無条件に試験問題として使えるとも言い難いでしょう)
しかしながらこの条文の第2項では
第2項 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
というようになっていて、これが「二次利用については事前の許諾を必要とする」という著作権者側の主張の根拠となっているようです。
非営利をはっきりさせた二次利用
二次利用お断りとする著者側では、「自分の作品の一部が自分の解釈と異なる読み方をされるのがいやだ」という意識があるのだと思います。自分の作品を引用した問題を解いてみて全然点が取れなかった、と言っていたのは筒井康隆でしたか、往々にして出題者の考えと著者の考えは食い違うものです。また「人のふんどしで商売するな」的な思いもあるかもしれません。
そこらへんは重々わかった上で、それでも過去問に空白があったりするのは受験生側にとって明らかな不利益になるでしょうから、ここは一つ「非営利である」旨をはっきり宣言して、出題した大学なり入試センターなりが過去問の公表をしてみる。そしてもし裁判になったら、きちんとした判例が出されるまで裁判所の判断を仰ぐ。こういうことがなされるべきではないかと思います。
(もちろん赤本、青本の類や、問題集では営利がはっきりしてしまいますのでこれはアウトも致し方ないです。できるだけ著作権者の了解が得られるものを使うしかないでしょう)
少なくともこの線で争えば、「非営利」かつ「公共の利益」ということで、二次利用がきちんとできる範囲が確保されるんじゃないでしょうか。
ここで各大学や高校など出題側は、自分のところのサイトで過去問をきちんと公表するとか、請求者には実費+αで問題のコピーを送るなどの方法で受験生に便宜を図ることができます。そうすれば、過去の試験問題が全然見られなくなる事態は一応避けられるというわけです。
ちょっとハードル(裁判)が高いのですが、どちらかでやられる方はいらっしゃらないでしょうか?
もちろん大学入試センターがやってもいいのです。望み薄かと思いますが…