ハラスメント 追記
こういう記事を読みました
⇒「受け手がセクハラだと受け取ったならセクハラ。んな馬鹿な。」(the deconstruKction of right)
「受け手がセクハラだと受け取ったならセクハラ」ということは、その本人が嫌といえばそうなるという、痴漢冤罪に非常に近いし、気に食わなければ訴えてやるぞという脅しに非常に使えるのだ。
これはいろいろ言う人がいますが、「受け手がセクハラと取ったらセクハラではないかと俎上にあげることができる」と解釈して、その線は守るということでいいんじゃないかと思います。確かに訴えられただけで犯人扱いされたりする理不尽さは完全に排除できませんが、それはまた(重いけれど)別の問題として考えたほうがよいのでは?
そもそもがセクハラなりパワハラなりは、女性が男性社会に進出したがゆえに生じた問題ではないのか。そこでジェンダーフリーを要求するなら、男も「嫌なこと」は拒否できるようにしなければ平等ではない。
女性の社会進出以前にももちろん地位や立場を利用した理不尽な嫌がらせはありました(今も無くなってはいないでしょう)。男・女のレベルでの問題としてだけこれを考えるというのは筋が悪いことになってしまうと思います。これは痴漢冤罪の話とは違うところにあるはずです。
以前にも書いたことがありましたが、ハラスメントの中でもセクハラというものが最初に注目されたのは、アメリカの雇用機会均等委員会(EEOC)のガイドラインがきっかけであったということが言われています。
Sexual Harassment
もちろんそれ以前からもセクハラ行為は職場などにもあったのでしょうが、これが何故セクハラに脚光を浴びさせるきっかけになったかと言えば、このガイドラインを契機に従業員のセクハラについて雇用している組織の責任が問われるようになったからです。
企業責任の法理については、日経連広報部編『セクシュアル・ハラスメント』のなかの「アメリカの判例にみる使用者責任(奥山明良)が、分かりやすい。
「従業員が職務遂行の過程で行った行為により、(従業員を含む)第三者の権利を不当に侵害した場合には、使用者はたとえ当該行為を命じなかった場合でも、共同責任を負う」という「代位責任(vicarious liability)の法理」(一六四頁)が、アメリカの判例でセクハラに適用されるようになった。
(加藤尚武『応用倫理学のすすめ』丸善ライブラリー、pp/126-127)
つまりそれは「弱者を救いましょう、差別をなくしましょう」という呼び掛け(精神論みたいなもの)が契機になったのではなく、雇用側が共同責任(=joint liability >同時に無過失責任でもある)を問われるようになって、企業などが自己防衛策の一環としてセクハラ対策に注目せざるを得なかったというところがあるんですね。(アメリカの裁判では損害賠償が冗談のように高額になることもしばしばですから)
ちなみにその「ガイドライン」(1980年)によれば、セクハラは次のように定義されます。
相手がいやがっているのに口説いたり、性的な愛情を要求したり、その他言葉や身体による性的な意味合いを持つ行為を以下のような場合において行う場合、それはセクシュアル・ハラスメントを構成する。
(1)明示的あるいは暗黙に、性的要求に従うことが、個人の雇用の条件にされる場合
(2)性的要求への諾否が、個人に影響を与える雇用上の意思決定の基礎として使用される場合
(3)そうした行為が、相手の職務の遂行を妨げるか、あるいは脅迫的敵対的で不快な仕事環境を形成する目的によって行われる場合、あるいはそのような効果を持つと十分判断される場合
この定義にももちろん男がどうとか女がどうとかいう性差による区別は出てきません。少なくとも建前上は性差の違いでどうのということでは本来ないのです。ですから事実上そういうものを感じたとしても、それはセクハラ自体というよりそのセクハラを取り巻く社会の問題として扱うのが筋であろうと思います。