授業料納付問題の参考に

 ⇒「鳥取県立高等学校の授業料未納に対する取扱要領」について鳥取県教育委員会 pdf)

 …しかし、近年、県立高等学校では授業料の滞納が増えてきており、授業料の未納者に対して厳正に対応するため、「鳥取県立高等学校の授業料未納に関する取扱要領」を定めて、平成17年4月以降は、授業料の未納が特別な理由なく長期にわたった場合は、下記のとおり出席停止や退学処分を行うこととしました。
保護者の皆様におかれましては、以上のことをよくご理解いただき、毎月の納入期限を守って納入していただきますようお願いいたします。
なお、家計困窮等により授業料の納入が困難な場合には、「授業料減免」や「奨学金」等の制度がありますので、詳しくお知りになりたい方は、各高等学校の学級担任あるいは事務室までご相談ください。


【授業料に未納があった場合の取扱】
この取扱は、所定の期間、授業料が未納であることを理由に自動的に出席停止や退学処分にするものではなく、あくまで、学校への来校の求めに応じない場合や、特別な理由がないにもかかわらず、授業料を全く払わない場合に適用するものです。

納付期限後3ケ月以上未納であることを確認した場合 保護者の来校を求め、未納分の納付計画を書面により提出してもらう
1の来校の求めに応じなかったり、特別な理由なく納付 計画を守らない場合 出席停止処分の事前通告を行う
2から1ケ月経過しても未納であるときや特別な理由なく納付計画を守らない場合(納付期限後4ケ月) 出席停止処分を行う
3から1ケ月経過しても未納であり、今後も納付される見込みがないと判断した場合 退学処分の事前通告を行う
4から1ケ月経過しても未納であり、今後も納付される見込みがないと判断した場合(納付期限後6ケ月) 退学処分を行う
単位の修得期間中に授業料の未納がある場合は、授業料の納付があるまでその単位の修得の認定は保留
されます。なお、納付があれば、速やかに保留した単位の修得の認定は行われます


県立高校授業料を全額支払い命令 全国初、水戸簡裁判決(2008.5.26)

 県立高校の授業料を滞納したとして、茨城県水戸市に住む当時高校1年生だった少女の保護者を相手取り、滞納授業料5万7600円の支払いを求めていた訴訟の判決が26日、水戸簡裁であり、西村恭一裁判官は全額支払いを命じた。授業料の支払いを命じた判決は、全国でも初めて。


 判決で西村裁判官は「生徒が学校に行かなかったとしても授業料が免除になることはない」とした。


 保護者側は督促異議申立書で「少女は7月ごろまでしか学校に行っていない」などと主張していた。


 判決などによると、少女は平成16年4月に同高に入学したが、同12月に退学。保護者は同7月から12月分までの授業料計5万7600円を同高の再三の督促に応じないまま滞納した。


 県側は「主張が認められたので、適正に手続を進めたい」としている。
産経新聞


給食費滞納:橿原市教委、債権差し押さえ命令を申し立て 3世帯計19万円 /奈良(2008/04/22 リンク切れ)

 ◇近畿圏で初
 橿原市教委は22日、学校給食費を滞納し、再三の請求に応じなかった3世帯について、奈良地裁葛城支部に債権差し押さえ命令(強制執行)の申し立てをした。給食費滞納者に対する強制執行は、近畿圏で初めてという。

 3世帯の滞納額は、03年2月〜06年9月までで計19万1560円。裁判所が滞納者や、滞納者の勤務先に給与を差し押さえる旨の通知をした後、市教委が強制執行する。
 市教委によると、強制執行の対象となるが、差し押さえる債権が確定していないケースがまだ9世帯あるという。確定すれば、同様の対応をする方針。
 市教委総務課は「公平性の観点だけでなく、滞納が続けば給食の質を確保できなくなる恐れがあり、やむを得ず強制執行に踏み切った」と話している。


県立高授業料滞納 除籍処分も適用へ 埼玉県教委(2008/05/11 リンク切れ)

 県教委は、県立高校の授業料などの長期滞納者(5カ月以上)に対し、簡易裁判所に支払い督促を申し立てることを決めた。今年度から実施する。支払い督促を申し立てても納入しない場合、民事執行法に基づく強制執行を申し立てる。
 特に悪質な場合、在学中の生徒は出席停止、除籍とする。適用にあたっては、家庭状況や学習状況が考慮されるという。
 平成18年度分までの滞納者は今年4月15日現在、累計で授業料が63人、約330万円、入学料は2人、約1万1000円。


給食費滞納:県内初、前橋市が5世帯に法的措置も /群馬(2008/05/16 リンク切れ)

 前橋市は16日から、支払い能力があるのに給食費を滞納している5世帯に対し、26日までに支払いに応じない場合は、裁判所に支払い督促の申し立てをするなど法的措置を取る考えを伝え始めた。市教育委員会によると、給食費滞納で法的措置による対応を決めたのは県内初という。
 市教委によると、5世帯は誓約書を提出しながら計約99万円を滞納。「職員の訪問などで経済的に支払い能力があると判断した」という。応じない場合、来月上旬にも前橋簡易裁判所に支払い督促の申し立てをする。前橋市の07年度末までの給食費滞納総額は約300世帯、1158万5814円。